紛争の内容
10年以上前の取引について、クレジット会社から請求を受けたという法律相談を受けました。相談者の方によれば、この会社が裁判所に対して訴えを起こして、裁判所から通知が届くということは無かったということでした。また、この10年間において、自身が会社に対して債務を認めたり、債務の返済を行ったことは無いとのことでした。そのため、消滅時効によって負債が消滅する可能性がありましたので、会社に対する交渉の依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士として、消滅時効を行使する旨の通知を内容証明郵便で送りました。通知文には、いついつまでに回答がほしい旨の連絡を記載し、後日、会社の担当者と電話で話をして、消滅時効の成立を確認できるように準備をしました。
本事例の結末
会社の担当者と電話で話をしましたところ、担当者が消滅時効の成立を認めました。
本事例に学ぶこと
裁判所への訴えの提起がなされ、判決が出て確定しますと、そこから10年間は時効が成立しません。また、債務があることを認めたり、弁済をしますと、時効が中断したり、時効の権利を行使することが難しくなることがあります。本件はそのような事情がなかったため、消滅時効によって負債を消滅させることができました。
弁護士 村本 拓哉








