紛争の内容
債務整理に関するご相談があり、もう何年も返済をしていない車のローンがあるとのことでした。車も使用しておらず、廃車の手続を取りたいとのことでしたので、ローン会社に消滅時効の援用通知を送り、債務を消滅させ、その後、名義変更を経た上で廃車する方向で、依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任通知を送った後、ローン会社から債権放棄をしたいという連絡がありました。通知を送ってから約2~3週間でこのような回答が来ました。その後、ローン会社に名義変更を依頼したところ、債権放棄をするので、転売などをして収益を得られては困るという話をされました。もともと廃車をする予定でしたので了承し、ローン会社から名義変更に必要な書類を送ってもらいました。
本事例の結末
名義変更を行い、廃車の手続をすることができました。
本事例に学ぶこと
何年も返済をしていないローンは消滅時効の援用により消滅しますので、ローン会社が債権放棄をすることがあります。自動車のローンの場合、自動車の廃車を検討することがありますが、その場合、ローン会社から債務者の方へ、所有者名義を変更する必要がありますので、名義変更を行います。
弁護士 村本 拓哉








