
毎月の借金の返済が厳しくなってしまった場合、そのような状況から抜け出す方法として債務整理を行うことが挙げられます。。
債務整理にはいろいろ手続の種類がありますが、自宅が持ち家である人は、自宅を残すために、自己破産ではなく個人再生という手続きを検討してもいいかもしれません。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あり、それぞれメリットとデメリットがあります。そのため、正しい手続きを選択しないと思わぬ不利益を被る可能性があります。
そこで本コラムでは、個人再生手続きの概要について解説したうえで、小規模個人再生及び給与所得者等再生のメリット及びデメリットについて解説します。
個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。
将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。
債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。
個人再生のメリット

個人再生には以下のメリットがあります。
任意整理に比べて大幅な債務の圧縮が見込まれること
任意整理では債務の元本の大幅な減額は望めません。
しかし個人再生では、詳しくは後述しますが債務の元本含む総額が圧縮されます。
そのため個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。
自宅を残せる可能性があること
個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、個人再生を行っても、別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです。
自己破産手続きでは、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいますが、一方個人再生では自宅を残すことができるという点が非常に大きいメリットであるといえます。
資格制限や免責不許可事由がないこと
自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。
しかし個人再生の場合は、そのような資格制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく利用できます。
また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。
以上から、自宅を残したい方、資格制限を受けたくない方や自己破産では免責が見込まれない方は個人再生の利用の検討をおすすめします。
個人再生のデメリット

個人再生には、以下のデメリットがあります。
利用の条件が厳しいこと
個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。
官報へ掲載されること
個人再生をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。
信用情報に傷がつく
個人再生をすると信用情報への事故情報が登録されてしまいます。信用情報に事故情報が登録されると、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、キャッシングの審査が非常に通りにくくなってしまうといった弊害が生じます。もっとも、事故情報は、永続的に登録され続けるわけではなく、個人再生の再生計画に従った返済の官僚からおよそ7年で削除され、その後は再びクレジットカードやキャッシングの審査に通るようになります。
債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、債務を放置するのではなく、一刻も早く債務整理を行い、経済的再スタートを図る方が望ましいといえます。
個人再生の種類ごとの要件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
以下では、それぞれの要件について解説します。
小規模個人再生

小規模個人再生は、安定した収入のある人が幅広く利用できる手続きです。
債権者の過半数、債権額の過半数に再生計画案への不同意が出されてしまうと手続きは廃止となってしまい個人再生をすることはできません。
小規模個人再生の要件は以下のとおりです。
支払不能のおそれ
「支払不能」とは、債務者が支払能力の欠如により、期日が来た借金を一般的かつ継続的に返済できない客観的状態のことをいいます。
個人再生は、支払不能のおそれがあればよく、ある程度の債務があればこの要件を満たすと考えられるため、実務上この要件が問題とされることはあまりないです。
反復継続的な収入を得る見込みがあること
個人再生は、再生計画に従って、原則3年間、圧縮した債務の返済を続ける手続きです。そのため、反復継続的な収入を得る見込みがあることが必要とされています。
すなわち必ずしも会社員や公務員である必要はなく、圧縮された債務の返済を続けていける程度の定期的な収入の見込みがあれば反復継続的な収入を得る見込みがあるといえます。
すなわち個人事業主、年金受給者等も小規模個人再生を利用することは充分可能です。
また、アルバイトやパートタイマーの場合でも、就労実績(長期間同じアルバイト又はパートを続けているなど)、就労意欲、年齢等から総合的に判断し、小規模個人再生を利用できる場合もあります。
住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
債務の総額が5000万円を超える場合には、個人再生手続きは利用することはできません。
もっとも、住宅ローン付きの自宅を残す場合、住宅ローンの金額は、債務の総額から除きます。
給与所得者再生

給与所得者等再生とは、主に会社員や公務員などが利用できる手続きです。
また、給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり、債権者の再生計画への同意が不要とされています。一方で詳しくは後述しますが、給与所得者等再生の方が、小規模個人再生よりも返済額は高額となる可能性が高いです。そのため、債権者から不同意を出されるリスクが高い場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生をすることを検討すべきです。
給与所得者等再生の要件は、小規模個人再生の要件に加え、以下の要件が必要となります。
給与等定期的な収入を得る見込みがあること
給与所得者再生は反復継続的な収入があることに加え、その収入の金額の変動幅が小さいことが見込まれることが必要とされています。
給与所得者再生は、債権者の同意が不要となっており、小規模個人再生よりも手続きが簡便になっているため、利用するための条件が小規模個人再生よりも厳しくなっています。
小規模個人再生の場合の弁済基準

小規模個人再生の場合、以下の最低弁済額基準と清算価値基準の高い方の金額を支払うことになります。
最低弁済額基準
最低弁済額基準は以下の表のとおりです。
| 債務総額が100万円未満 | 全額(減額なし) |
| 債務総額が100~500万円未満 | 100万円 |
| 債務総額が500~1,500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
| 債務総額が1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
| 債務総額が3,000~5,000万円未満 | 債務総額の10分の1 |
清算価値基準
債務者が一定の財産を所有しているような場合、自己破産をすると、その財産を換価し債権者に平等に分配することになります。一方で、そのような場合に、個人再生を選択し、最低弁済額基準の金額の返済を認めてしまうと、債権者の受け取る金額が、自己破産をする場合よりも個人再生をした場合の方が低くなってしまうことがあります。それでは、債権者があまりに不利な結果となってしまいます。
そこで、個人再生をしようとする人の所有する資産額分は、少なくとも債権者に返済しなければならないとされています(清算価値保障原則と言います。)。
原則として、債務者の有する現金、預貯金、保険の解約返戻金、退職金、自動車、不動産などが資産に含まれます。
(住宅ローンが残っている場合には、不動産の価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額が資産となります。)
そのため、債務者に持ち家があり、アンダーローン(不動産の売却査定額が住宅ローンの残債務を上回っていること)場合、多額の退職金が見込まれる場合などには、清算価値基準による返済となる可能性が高いです。
給与所得者再生の場合の弁済基準

給与所得者再生の場合、上記最低弁済額基準、清算価値基準に可処分所得基準を加えた3つの基準の内最も高い返済額となるものを基準とすることになります。
可処分所得額基準
可処分所得額基準とは、債務者は、可処分所得の2年分の金額を返済しなければならないといった基準です。
具体的には、過去2年間の収入額から税・社会保険料の額等を差し引いた金額を2で除し、その金額から最低生活費(政令で定められた額)の額を控除した額に2を乗じた金額です。
そして、可処分所得額基準は、最低弁済額基準及び清算価値基準よりも高額となることが非常に多いため、結果として小規模個人再生よりも給与所得者等再生の方が返済額が大きくなる傾向にあります。
まとめ

- 個人再生は、再生計画案に従って、圧縮した債務を、原則3年の間分割して支払えば、その余の債務の返済が免除される手続きである。
- 個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類ある。
- 小規模個人再生は、給与所得者等再生の場合よりも弁済額が定額になることが多いというメリットがある一方債権者又は債権額の過半数に不同意意見を出されると個人再生が認められないというというデメリットがある。
- 給与所得者等再生は、債権者の同意が不要であるというメリットがある一方、小規模個人再生の場合よりも要件が厳格であること、返済額が高額になることが多いというデメリットがある。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。









