法律相談の費用
ご相談は無料です。
弁護士費用
弁護士費用として1万円を初回にお支払いいただき、残額については、任意整理の場合は4回までの分割払いにすることができますので、ご相談の際にお申し出下さい。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。
示談交渉による任意整理
弁護士費用(債権者1社につき): 4万円(税別)
※1社100万円以上の債権者の場合、あるいは抵当権などの担保権がついている債権者の場合は、1社4万円(税別)以上になります。
過払金を回収した場合は、回収した金額の20%
債権者主張の金額が交渉により減額になった場合、減額になった分の10%
※ ただし、過払金を回収した場合に、その過払金の範囲内でのみ減額報酬を申し受けます。過払金がない場合は、減額報酬を支払う必要はありません。
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