事案の内容

会社員としての収入がある方が個人再生を申立したものの、雇用からの期間が短いことや正社員ではなく契約更新の頻度が頻繁であることなどの問題点があったことから、家計の状況、収入の評価や履行可能性が問題となりました。
そこで、再生委員として当事務所野田が選任された事案です。
 

手続などの経過

 再生委員選任後、申立人と代理人と打合せを行い、家計状況などを確認するための資料、そして、履行可能性で問題となった点についての資料提出を求めました。
 その後、継続して収入状況を確認し、雇用状況は今後も安定していくであろうとのとの認定を行いました。

本事例の結末

履行可能性もあると判断したので、認可の意見書を提出し、裁判所からも認可決定が出ました。

本事例に学ぶこと

本件では、申立人代理人の準備はきちんとしていましたが、ご本人の状況に鑑み、再生委員が選任されるに至りました。
当事務所が申立人代理人の立場であっても、再生委員の選任はやむを得ない事案だったと思います。

弁護士 野田泰彦