紛争の内容

裁判所から破産管財人に選任されました。

裁判所からは、浪費がある事例だとの紹介を受けましたので、免責不許可にならないかの調査を行う方向で準備を進めることにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過

破産者との面談において、自動車の購入台数、価格、そのために組んだローンの金額を聞き取りました。

また、その他にもバイク購入、自動車の部品購入代金、及び、飲食代等の遊興費のためにカードを利用したという説明がありましたので、その使用額、そのために使用したカードの返済金額、返済方法を確認しました。

自動車は10台以上購入し、バイクも6台程度購入し、負債総額は約1600万円に上りました。

そのため、破産法252条1項4号の浪費による免責不許可事由が存在するという意見を裁判所へ提出することにしました。

他方で、債権者から免責に反対する意見は出ておらず、また、破産者は家計簿を作成して、借金をせずに済むような生活を行い、貯金を作って生活ができているという状況でしたので、経済的な再出発のために、破産法252条2項に基づき、裁判所の裁量によって免責を許可するのが適当である旨の意見を提出しました。

本事例の結末

裁判所が破産者の免責を許可しました。

本事例に学ぶこと

負債総額が1600万円程度で、負債形成の原因が多数の自動車購入等であっても、債権者が反対意見を述べておらず、破産者が負債を作らないように貯金をして生活をしている等の有利な事情があれば、裁量免責を認められる可能性があります。

本件では、裁量免責が適当である旨の意見を提出し、裁判所も免責を許可しました。

弁護士 村本 拓哉