紛争の内容

夫婦で住宅ローンを組んで自宅を保有しており、カードローン等で950万円の負債を有する人から、債務整理の相談を受けました。住宅ローン債権者である金融機関から個人再生手続の申立てを勧められたとのことで、配偶者の方が住宅ローンの返済を順調に行うことができ、また、その他に返済に困っている負債は無いとのことでした。相談者の方は、自分だけが個人再生手続の申立てを行い、配偶者の方には債務整理をして欲しくないとのことでした。

交渉・調停・訴訟等の経過

住宅ローン債権者である金融機関に対して、配偶者の方は個人再生手続の申立てをしなくても良いかと質問をしましたところ、構わないという返答が得られました。その回答内容を報告書にまとめ、裁判所に提出をしましたところ、相談者が単独で個人再生手続の申立てを行うことが認められました。

本事例の結末

配偶者のカードローン等を2割程度の190万円程度まで減額する再生計画が裁判所によって認可されました。

本事例に学ぶこと

夫婦が住宅ローンとしてペアローンを組んでいる場合、片方が個人再生手続を利用する場合には、もう片方も個人再生手続きの申立てを検討する必要があります。もっとも、もう片方に住宅ローン以外に返済に困っている負債が無く、住宅ローン債権者も夫婦の一方が単独で個人再生手続の申立てを行うことを許可している場合には、単独での申立てが認められることがあります。

弁護士 村本 拓哉