紛争の内容
ご依頼者様には、約10社から約1000万円の借入がありました。

借入の原因は、主に生活費でしたが、住民税等の税金の滞納が約200万円あり、税金滞納による給与の差押がなされていました。

給与差押えがありましたので、自己破産のうち、管財事件の見込みでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
毎月の家計簿提出をしていただき、破産申立に必要な書類等をご準備いただき、準備が整いましたので、裁判所に対して自己破産申立を行いました。

審査の結果、当方の見込みとおり、管財事件となりました。

破産管財人から、提出の指示がありましたので、給与の差押に関する資料や預金関係の資料等を速やかに準備し、提出しました。

本事例の結末
管財人面談を経て、債権者集会が開かれ、無事、免責許可決定を得ることができました。

本事例に学ぶこと
税金の滞納がある場合、給与が差し押さえられてしまうことがあります。

給与差押えがされている場合、自己破産を申立てても管財事件となる可能性があります。

もっとも、そのような事情で管財事件になった場合でも、破産管財人の指示に従い、税金滞納による給与差押えの資料等を速やかに漏れなく提出し、破産管財人の調査に真摯に協力すれば、免責許可決定を得ることができることを学びました。

弁護士 権田 健一郎