紛争の内容
夫Aさん、妻Bさんは、親や夫婦らご自身の入院等が重なり、一時的に収入が激減し、かつ医療費などの多額の出費が重なるという不幸があり、住宅ローンを抱えながら、多額の借金をするに至りました。
何とかその借金の返済をしていたものの、子が高校受験などもあったため、これ以上約定通り返済することはできないということになり、Aさんは小規模個人再生を、Bさんは破産をすることとしました。
当職は、Aさんの個人再生手続において、再生委員を勤めました。
交渉・調停・訴訟等の経過
AさんやBさんの収入は、体調不良のため月によってやや増減があり、また高校進学したばかりの子のために、特別な支出が続く状況にありました。
個人再生委員としては、そのような中で収支のバランスが取れるかということをチェックすることをメインの業務としました。
また住宅ローンを支払いながら、Aさんが安定して再生計画通りの返済ができるよう、また、+αの突然の予想外の出費などにも対応できるよう、履行テストもしっかりと確認しました。
本事例の結末
Aさんの家計簿は、当初は赤字だった期間もありましたが、これはこの入学時の特別な出費などがあったためであり、その点を考慮すれば履行テストもきちんと守れる状態が続きました。このような履行テストを経て、実現可能な再生計画案を作成してもらいました。また、債権者からも何らの異議も出なかったため、再生委員としては再生計画に対し認可できる旨の意見を出し、裁判所もこれを認めました。
本事例に学ぶこと
AさんやBさんは、当初家計が赤字だった時期もありましたが、それが突発的なものであったり、今後は収支を黒字にできる見込みの説明をきちんとし、再生を認めてもらうことができました。
個人再生で何よりも重要なのは、再生計画の履行可能性であるといえます。この点、申立をする側の立場であっても、そのような可能性をきちんと説明できるか、ということで破産とするか、個人再生を選ぶか、ご検討いただく必要があると感じました。
弁護士 相川 一ゑ