紛争の内容
裁判所から破産管財人に選任されました。洋服の買い物を大量に行う人について、免責調査を行ってほしいというのが、裁判所からの主な依頼でした。

交渉・調停・訴訟等の経過
破産者との面談で話を聞きますと、クレジットカードによって洋服を大量に購入して、総額で800万円ほどの買い物をして、その負債を親族が600万円までは返済したが、200万円の負債が残っているとのことでした。破産法252条1項4号の浪費に該当すると判断しました。

また、破産開始決定後も、病気のため就職ができないでおり、自分で公共料金等の生活費を支払うことができず、親族の援助を受けているという生活ぶりでした。

他方、就職活動をして内定をもらう等、生活費を得ようとする努力は行っていましたし、若年であるために生活を充て直す可能性があると判断しました。

本事例の結末
以上の事情を裁判所に報告し、免責を認めることが相当である旨の意見を提出しました。裁判所は免責を認めました。

本事例に学ぶこと
浪費を行ったことが原因で破産に至り、破産開始決定後においても自分の収入だけでは生活ができないという場合であっても、免責が認められる場合があります。本件では、就職活動を行う等の努力がみられましたので、免責が認められましたが、他の事件においてもこうした事情がないか確認をすることが必要になります。

弁護士 村本 拓哉