紛争の内容
ある日、ご相談者様の携帯電話に、とある法律事務所を名乗る人物からの留守電メッセージが入っていました。

内容としては、ご相談者様のクレジットカードについて未払いがあるため、支払って欲しいというものでした。

しかし、当該クレジットカードは、10年以上も昔に利用をやめていたものでした。

まさか詐欺の電話では?と警戒したご相談者様は、弊所までご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
お話の限りでは債務の存在・不存在は分かりませんでしたので、相手方に債務の詳細を問合せ、条件が満たされていれば消滅時効の援用を行うということで受任させて頂きました。

受任後、相手方の法律事務所や債権者に問合せを行い、どうやら確かに未払い分があったらしいということが分かりました。

本事例の結末
消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
その後、債権者等からは特に反論もなく、本件は終了となりました。

本事例に学ぶこと
本件は、実際に過去の未払いがあり、債権者から委任を受けた正当な代理人としての法律事務所が、ご依頼者様の現住所よりも先に電話番号が分かったということで電話をかけてきたという(ある意味稀な)ケースでした。

しかし、突然、法律事務所を名乗る人物から「お金を払ってください」と電話があれば、警戒するのは当然と思いますし、是非警戒して頂いた方が良いかと思います。

もし昔の借入や債務が残っていたということであれば、本件のように消滅時効を援用すれば早期の解決が可能かもしれませんから、借金等に心当たりが全くないわけではないという場合には、一度弁護士までご相談ください。

弁護士 木村 綾菜