紛争の内容
過去に借り入れをしていたものの、約20年以上借り入れをしていなかった会社から、約70万円の請求を受けたという方から相談を受けました。
2020年4月の改正民法施行以前の貸金債権の消滅時効の時効期間は5年ですので、時効期間満了により債権を消滅させられる可能性がありました。
他方、この会社が裁判をして支払いを命じる判決を得ていた場合、時効を主張するのに支障が生じる可能性がありますので、その旨をご相談者の方には説明をしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
会社に対して消滅時効の主張をしましたところ、会社側が時効による消滅を認めました。
本事例の結末
ご相談者の約70万円を支払う義務は時効によって消滅しました。
本事例に学ぶこと
20年以上も債権回収を放置していたような事例であれば、債権者が裁判などをせずに漫然と放置している可能性もありますので、消滅時効を主張して債権を消滅させる方法について検討をした方が良いと思います。本件はこのような事例であり、消滅時効を主張して債権を消滅させることができました。
弁護士 村本 拓哉