紛争の内容
ご相談者の方は、10年以上前に個人再生の申立て(住宅ローン特則付き)を行っており、住宅ローンを除いた債務は、再生計画にしたがって完済をしましたが、再度債務が増えてしまったことから、2回目の個人再生申立て(住宅ローン特則付き)を申し立てたいということでした。

そこで、2回目の申立てをするべくご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
2回目の個人再生申立てであるため、どうしても裁判所からも目も厳しくなり、準備をすることが多くなりました。

1回目の個人再生申立ての返済が終わっているのか、そのときの住宅ローンがどうなっているのかなどについても精査し、申立ての準備を進めました。

従前の住宅ローンが残っているのではないか、再生計画が終わっていないのではないかという問題点もありましたが、1回目の申立てによる再生計画はキチンと履行できており、住宅ローンを除く債務の返済もできていました。

また、住宅ローン債権については、借り換えがなされており、この時点で住宅ローンも返済しているという旨の上申書を裁判所に提出するなどしました。

こうして、2回目の申立てを成功させるべく準備を進めました。

本事例の結末
裁判所において、こちらの上申のとおり、1回目の申立てに基づく再生計画は完遂しているという判断がなされ、無事に再生計画の認可が下りました。

こうして2回目の個人再生の申立てに成功しました。

本事例に学ぶこと
2回目の個人再生の申立てはできないのではないか、とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

もちろん、債務整理は何度もできるものではありませんが、一定の要件をクリアしていれば可能なこともあります。

1度債務整理を行っていたとしても、まずはご相談いただけますと幸いです。

債務整理は、その人その人の状況によって何をすべきかが異なりますので、ご相談いただくことで解決への糸口を見いだせるかもしれません。

弁護士 吉田 竜二
弁護士 遠藤 吏恭