紛争の内容
ご依頼者様には4社に約400万円の借入がありました。
借入の使途は、主に生活費でした。
借入が増えた経緯としては、収入が高かった時に生活水準が上がり、収入が下がったときにもその生活水準を落とすことができず、自身の収入では賄いきれない分を借り入れてしまったという事情がありました。
交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼者様に大きな財産はなく、ギャンブルや投資をしたという事情もありませんでしたが、借入の使途が高い生活水準に基づく生活費であったため、管財となる可能性も否定はできませんでした。
そこで、同時廃止となる可能性を少しでも高めるために、申立人代理人が裁判所に対し、同時廃止としていただくことを上申しました。
具体的には、ご依頼者様には、大きな財産がないこと、免責不許可事由であるギャンブルや投資といった事情がないこと、今回のようなことになってしまったことについてご本人が反省していること、ご本人の生活に余裕はなく管財予納金の20万円はご本人にとって貴重な財産であるとこと等を裁判所に上申しました。
本事例の結末
申立代理人からの上申もあり、今回の破産は同時廃止手続となり、無事、免責許可決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
同時廃止になるか管財になるか判断が難し事案は珍しくありません。
そのような場合でも、ご本人の財産状況や反省、免責不許可事由にあたり得る事情の詳細等を詳しく述べ、同時廃止とすることがご本人の経済的再生にとって良いということを裁判所に上申すれば、同時廃止手続で進めることができることもあります。
弁護士 権田 健一郎