事案の内容
夫の収入が少なくなったり、同居する子供ら家族を扶養する必要があったため、生活費のためにカードローンやショッピングを利用して負債を作りました。その後、子供たちとは別で生活するようになりましたが、夫の病気や自身のケガのために収入が得られなくなり、当面の生活費のためにカードローンやショッピング利用をして負債ができました。負債の返済を続けていましたが、年齢とともに収入が減ることを考えると、負債を返済できないと思うようになり、破産の申立てを決意しました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
負債の金額が小さいことや、負債の原因が生活費の捻出であったため、免責不許可事由はなく、免責の可否を調査する破産管財人は選任されませんでした。もっとも、夫と一緒に暮らす家計の内容をみると、貯蓄ができていない様子が見られたため、家計を改善する旨を裁判所には報告しました。

本事例の結末
裁判所が免責の許可を認めました。

本事例に学ぶこと
親族を助けるために思うような収支とならなくなった方でしたので、家族のために掛かる費用の領収書などを確認し、家計の収支がうまくいくように確認・助言を行いました。今後も同様のケースでは、このような手順で確認・助言を行いたいと思います。

弁護士 村本拓哉