紛争の内容
依頼者は、20年前にカード会社から約20万円借り入れた。
相手方は上記債権について、令和7年4月1に譲渡を受けた。
その後、相手方の債権の回収業務を委託された弁護士が、依頼者に対し、通知を送ってきた。
交渉・調停・訴訟等の経過
本件債権は、債権を行使できる時より10年が経過しており、消滅時効の期間が経過している。
そこで、相手方の債権の回収業務を委託された弁護士に対し、消滅時効を援用する旨の通知書を、すぐに内容証明郵便によって送付した。
本事例の結末
内容証明郵便到着後、相手方の債権の回収業務を委託された弁護士から、「時効になっていることを認める」として辞任通知が送付されてきた。
本事例に学ぶこと
本事例のように急に昔の借入金の返還請求が来たときは、債務の承認によって時効が更新されたと主張されないよう、債権者に連絡を取る前に法律相談に来てもらうことが大事である。
弁護士 申 景秀
弁護士 椎名 慧