紛争の内容
大手企業に勤務する方でした。

すでに他界された親御さんにも負債があり、長年その負債を放置していたことから、それら債権者が相続により個人再生の債権者になる可能性がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まず、親御さんの負債は長年放置していたことから、消滅時効である可能性が高いと考えられました。そこで、これら債権者には時効援用の通知を出し、特段反論の資料がなかったことから、債権者には該当しないと判断しました。

そこで、ご自身の債権者を個人再生の債権者として、小規模個人再生を申し立てました。

本事例の結末
無事、小規模個人再生で再生計画案が認可されました。

本事例に学ぶこと
親御さんの債務を放置しておくと、相続により、その負債も返済しなければいけなくなる可能性があります。

この方の場合は偶然時効でしたが、親御さんに負債があると分かった場合には、生前に整理してもらうか、相続の放棄を検討したりすることが必要になります。

当事務所は、裁判所から破産管財人や個人再生委員を命じられた経験の多い弁護士が多数在籍しておりますので、ぜひ、当事務所にご相談ください。

弁護士 野田 泰彦