紛争の内容
破産者は、ある物をクレジットカードで購入し、転売をするという副業を行っていました。
そうしたところ、失職時にかかえた借金の返済ができず、破産することになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
裁判所から管財人に選任され、調査をしました。物の転売が免責不許可事由の「浪費」にあたるか問題となりましたが、調査の結果、転売は、副業として利益がでていて、物の購入分は1回払いで支払いがされていたこと、過大な債務負担と言えないことから、結論として浪費にあたらないと判断しました。
直接の原因は、会社が倒産したことによる失職だったことが認められました。

本事例の結末
免責許可となりました。

本事例に学ぶこと
浪費の判断は難しい場合があるので、申立人側の場合はご相談ください。

弁護士 申景秀