紛争の内容
破産者Aさんは、ストレスによるギャンブルとお酒でカード払いを繰り返し、鬱病も発症しました。
住宅ローンも組んでいたのですが払えず競売になり、残債務が残りました。

Bさんは、連帯保証人として上記債務を保証していました。

ABが同時に破産申し立てとなり、当事務所の弁護士が、裁判所から破産管財人に選ばれました。

交渉・調停・訴訟等の経過
選任後、ABらと免責し、ギャンブルをしていないか、現在の生活はどうか等を調査しました。
家計簿も提出してもらいました。
郵便物を調査しました。

本事例の結末
約5ヶ月、調査・検討しましたが、生活には問題がなく、その他問題も見つからないため、裁量免責が相当であるという意見を裁判所に提出しました。
ABは、その後免責許可となりました。

本事例に学ぶこと
免責不許可事由があっても破産をあきらめないでください。

弁護士 申 景秀