依頼内容
学生生活を終えて就職したものの、飲み会や遊び、ギャンブル等に余剰分以上の金銭を使ってしまい、借入れを開始した、その後、返済はできていたが、オンラインカジノにのめり込んでしまい、収入で賄いきれないほどの借入金額になってしまったとのご相談でした。
借入れの主たる原因が浪費的な要因であり、免責不許可事由に該当する状態でしたが、破産手続申立の代理人として受任しました。

負債状況
750万円程度

資産状況
通勤用の自動車、受任通知発送後の預金等

方針・事件処理の結果
債務整理相談に至る経過から免責不許可事由の存在は明らかでしたが、過去に破産歴がなかったこと等の事情から、経済的な再出発の方法として最も効果の高い破産手続を選択しました。

破産手続申立後、破産管財人が選任され、浪費的要因の詳細な聞き取り、破産管財人の面前でのオンラインカジノからの退会、月々の家計の状況に関する面談等、再発防止に向けた取り組みがなされました。

資産として保有していた通勤用の自動車、受任通知発送後の余剰金が積み重なった預金等については自由財産拡張が認められました。

結果として、破産手続は自由財産を超えて換価可能な財産は存在しないとの判断で維持廃止となり、免責手続は破産管財人から免責不許可事由該当の指摘がされたものの、その後の生活状況等を考慮し、今回に限り裁量免責が相当であるとの意見が述べられ、後日、裁判所から免責許可決定が下されました。

本事例に学ぶこと
負債の原因が浪費であることが明確な場合、方針として破産手続を選択すべきか、個人再生手続を選択すべきか悩ましい場合があります。

負債の原因により個人再生手続が利用できないということは原則的にはないため、安全策を取るという意味では個人再生手続の利用があり得ますが、個人再生手続では負債が0になるということはありませんので、リスクを承知で自己破産手続を選択するという場面も存在します。

債務整理を行う場合には初期の方針決定が重要となりますので、債務整理方針についてお悩みの方は是非一度ご相談いただければ幸いです。

弁護士 吉田竜二