紛争の内容

カードローンで80万円の負債のある人が、債務整理を希望しました。会社員の方で、月々2万円ずつであればお支払いは可能であるとのことでした。債権者からの督促を止めるため、弁護士に債務整理を依頼することを希望しました。なお、負債は人にカードを貸したためにできてしまったということでしたが、カードを利用する権限を与えて借り入れを行っている以上、人にカードを貸したことを理由に債務の支払いを拒むことは難しいことをご説明差し上げ、債務整理をご依頼頂くことにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過

ご依頼から速やかに債権者に対して、受任通知を送り、債権者からの督促が来ないようにしました。また、月々2万円の支払いを提案しました。

本事例の結末

月々2万円ずつによる40回払いの債務整理が認められました。

本事例に学ぶこと

貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った後は、貸金業法により、訪問や電話による督促が出来なくなります。なお、当事務所は11,000円の着手金をお支払い頂けますと、受任通知を送っており、残りの弁護士費用は分割払いをして頂くことが出来ます。
また、破産や個人再生といった裁判所の手続きを利用せずに、債権者と直接交渉をして債務整理を行うことを任意整理と言いますが、将来の利息をカットしてもらい、現在までに発生している負債を36回から60回の分割払いで払っていくという提案をしますと、このような和解を認めてくれる貸金業者はございます。
本事例はこのような任意整理の方法によって解決した事例であり、このような方法が実際の交渉で実現可能であることを改めて学びました。

弁護士 村本拓哉