先日、ご相談者の方で、過去に一度自己破産をしたことがあったため、もう自分は破産手続きを取ることができないと思い込み、ずっと負債に苦しんでいた方がいらっしゃいました。

法律上は、自己破産についての回数制限はありません。したがって、2度目の自己破産もすることは可能です。
もっとも、2度目の自己破産については、前回の自己破産の免責が確定してから7年以内の申立ては、免責不許可事由となっています(破産法252条1項10号イ)。したがって、前回免責許可を受けて、それが確定してから7年が経っていなければ、原則として免責は許可されません。

また、2度目の自己破産の場合には、前回の自己破産のときに反省し、生活再建を誓って裁判所から免責してもらったにも関わらず、再度負債を増大させてしまったことになりますので、裁判所の審査は厳しくなります。
2度目の自己破産の場合には、原則として管財事件となると考えた方が良いでしょう。