破産をすることによる利益と不利益

破産をすることによる利益は、負債を免除してもらうことになります。

反対に、不利益として、国が発行する新聞である官報に破産をしたことが掲載され、金融機関からの借り入れが難しくなることが挙げられます。官報は、一般の人にはあまり見慣れない新聞ですが、金融機関は目を通すことがあり得ます。

また、破産をしますと99万円までの財産は手元に残すことが出来ますが、その金額を超える財産は手放すというのが原則です。
特に、不動産は、親族が購入してくれるというような事例を除いては、第三者へ売却することが多いです。
そのため、不動産を手放さない方法を模索したい方は、個人再生手続の利用を検討して頂くのがよろしいかと存じます。

以上のような利益と不利益がありますので、破産を検討される場合のご参考にして頂けますと幸いです。