家族への仕送りについて

破産申立をする際には詳細な家計簿をつけることになりますが、時々、「実は、別居している両親に毎月●万円を仕送りしているんですが、まずいでしょうか?」と聞かれることがあります。

この方のように、両親に限らず、家族のどなたかに対して、諸々の事情により、定期的にある程度の金額を送金しているという人もいるでしょう。

これから破産するのに、このような家族への仕送りを続けることは問題になるのでしょうか。

家計簿をつけるのは、ご自分のこれまでの家計管理・金銭管理を見直し、「二度と借入に頼ることなく、自分の収入の範囲で生活していけること」を裁判所に示すためです。

そのため、家族への仕送りの頻度・金額が、ご自分の家計を圧迫するようであっては困ります。

例えば、手取り収入が月20万円の人が、そのうちの10万円を両親への仕送りに使ってしまい、残り10万円でのご自身の生活がカツカツである、というのではいけません。
こうした場合、仕送りそのものをやめていただくか、あるいは金額・頻度を減らしてもらうことになります。

要は、ご自分の収支とのバランスということです。

ただし、そうはいっても、これから破産しようとする身なのですから、

・仕送りがないと相手の生活が成り立たない(両親には微々たる年金収入しかない等)
・事情があって、他の親族が代わりに同様の仕送りをすることが困難である(兄弟はいるが病弱で働けず、唯一収入のある自分しか援助できる人間がいない等)

といった場合でない限り、基本的には、手続終了まで仕送りはやめていただいた方がよいでしょう。