債務整理のご相談を受けると、「自分が債務整理をすると勤務先に知られてしまうのではないか」というご質問をよく受けます。
債務整理には大きく分けて「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法がありますが、いずれの方法を選択しても、ほとんどの場合、勤務先に知られることはありません。

ただし、勤務先から給与の前借りも含め、何らかの借入れがある場合は、勤務先に知られることにはなってしまいます。なぜなら、勤務先も一債権者ですので、弁護士からの受任通知を送らざるを得ない上、また裁判所からの通知等も同様に勤務先にいくことになるためです。
 そのため、以上のとおりそのような勤務先から借入れがない限りは、勤務先に知られることはほとんどないと思いますが、ご不安な場合は、一度弁護士に相談してみてください。