破産件数・個人再生件数の推移について

司法統計、という、最高裁判所が発表している統計があり、速報値による月別の統計結果も発表されています。
月別統計は、2020年9月末日現在、2020年7月分迄発表されております。

このうち、さいたま地方裁判所管内の、2020年の破産事件の新受件数は、
5月 275件(法人20、自然人255)
6月 361件(法人26、自然人335)
7月 440件(法人37、自然人403)

となっています。

また、さいたま地方裁判所管内の、2020年の個人再生事件の新受件数は、
5月 36件
6月 53件
7月 49件

となっています。

これらが新型コロナウイルスの影響によるものかは今後の分析を待つ必要があると思われますが、増加傾向であるようには思われます。
当事務所においても、借金の整理のご相談が増加しているように見受けられます。

破産、個人再生ともに、法は、債務者の経済的再生をその目的としています。
当事務所は、破産法、民事再生法の趣旨に則り、債務者の方の経済的再生のお手伝いをしております。
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