給料ファクタリング、ちょっと待って!②

以前、当事務所のコラム「給料ファクタリング、ちょっと待って!」という記事を上げ、給料ファクタリングを利用することの不利益な面を指摘しました。
改めて、給料ファクタリングを検討中の方は、利用をちょっと待ってください!

給料ファクタリングに関し、令和2年3月6日、金融庁から「給料ファクタリングは貸金業に該当する。」という見解が出されたほか、同年3月24日、東京地方裁判所において「給料ファクタリングは貸し付けに該当する」と判断がなされました。

この裁判では、手数料について、貸金業法の年利上限を大幅に超えることを理由に無効であるとされました。
(この裁判で認定された手数料は、年率換算すれば1840%にも上るとのことです。通常の貸金は20%が上限です。)

給料ファクタリングを利用する方は、明日の資金にも困りそうな方なのだと思います。
目下猛威を振るう新型コロナウイルスの影響がある場合には、政府からの支援が受けられる場合もあります。
また、そうでないとしても、明日の資金にも困る方が給料ファクタリングで一時的に資金を調達しても、返済が困難なことは明らかです。

給料ファクタリングを利用する前に、一度、個人再生・自己破産で実績のある当事務所にぜひご相談ください。
皆さまの経済的再生のお力になれるようご相談にのって参ります。

■関連コラム
給料ファクタリング、ちょっと待って!①
給料ファクタリング、ちょっと待って!③