
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の「債務整理専門チーム」の弁護士が執筆しています。
グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。自己破産を考え始めた後も、生活費や督促への不安から、「親だけには返しておきたい」「車を家族名義に変えたい」「カードが使えるうちに買物をしておきたい」と考える方がいます。しかし、申立て前の行動によって、破産管財人から返還を求められたり、免責の判断で不利になったりすることがあります。
破産手続では、財産を正確に開示し、債権者を公平に扱うことが基本です。善意で行った返済や処分でも、法律上は問題になる場合があります。本コラムでは、自己破産前に避けるべき代表的な行為、その理由、生活上必要な支払いとの区別、既に行ってしまった場合の対応を説明します。
破産を考えた時点から行動を慎重にする必要があります

破産法は、申立書を提出した日以後だけを見ているわけではありません。支払不能になった時期や、その前後の財産処分、返済、贈与、借入れなどが調査されます。弁護士へ相談する直前に行った行為であっても、債権者の利益を害するものであれば問題になります。
一方、破産を考えたら食費や家賃まで一切払ってはいけないわけではありません。生活を維持するための通常の支出は必要です。問題は、財産を隠す目的の処分、特定の債権者だけを優遇する返済、返済できないことを知りながらの新たな信用取引などです。
自己破産前に問題となる主な行為

特定の債権者だけに返済する偏頗弁済
支払不能後に、一部の債権者だけへ返済する行為は偏頗弁済として問題になります。典型例は、親族や友人からの借金だけを返す、勤務先からの借入れだけを完済する、迷惑をかけたくない取引先だけに支払うといったケースです。受け取った相手に悪意がなくても、管財人が返還を求めることがあります。
住宅ローン、車のローン、家賃、税金などは法律関係が異なるため、全てを一律に止めればよいわけではありません。何を支払うかは、財産の維持や生活への影響も考えて判断します。弁護士へ依頼した後は、個別返済をせず、請求書をそのまま共有してください。
家族名義への変更や無償譲渡
自動車、不動産、預金、保険などを家族名義に変更しても、破産手続から安全に切り離せるわけではありません。対価を受け取らない贈与や、時価より著しく安い売却は、債権者を害する処分として否認され、財産または相当額の返還を求められる可能性があります。
形式的には家族名義でも、購入資金、維持費、使用状況などから本人の財産と判断されることがあります。反対に、家族が自分の収入で購入した財産は、本人の財産ではありません。名義だけで結論を決めず、取得経緯を示す通帳や契約書を保存します。
預金を引き出して保管場所を隠す行為
差押えや管財人の管理を免れる目的で預金を現金化し、家族宅や貸金庫に隠す行為は、財産隠しとして重大な問題になります。現金を申告しなければ、免責不許可事由や破産犯罪が問題となり得ます。通帳に大口出金が残るため、隠し続けることも困難です。
生活費や申立費用のために預金を引き出すこと自体が直ちに違法というわけではありません。ただし、用途と残額を説明できるようにし、領収書や家計表を残します。「現金なら分からない」という発想を持たず、申立時点の手持現金を正確に申告してください。
クレジットカードの現金化や換金目的の購入
カードでブランド品、金券、家電などを購入し、直ちに売却して現金を得る行為は、カード会社との契約に反し、返済意思・能力について誤信させて信用を取得したものとして扱われるおそれがあります。免責不許可事由だけでなく、債権自体が免責されないとの争いにつながる場合もあります。
現金化業者を通じた架空決済も同様です。手数料が高く、借金を急速に増やすうえ、破産手続を複雑にします。既に利用した場合は、業者名、日付、カード会社、購入品、受取額を整理し、隠さず弁護士へ伝えてください。
返せないと分かっているのに新たに借りる行為
自己破産をするつもりで、返済する意思も見込みもないのに新たな借入れやカード利用をすると、詐術による信用取引として問題になります。特に、申立費用を作るためにキャッシングする、限度額まで使い切る、高額商品を分割購入する行為は避けなければなりません。
日常の食料品や公共料金をカード払いにしており、すぐに止められない場合もあります。その場合でも、新たな利用を漫然と続けず、口座振替や現金払いへ切り替えます。弁護士へ相談した段階で、利用中のカードと継続課金を一覧化してください。
虚偽の債権者一覧を作ること
親族からの借金を記載しない、保証債務を隠す、知人の住所を知らないことにして除外するなど、債権者を意図的に漏らすことは許されません。債権者一覧は、全ての債権者を公平に手続へ参加させるための基礎資料です。友人や家族も金銭を貸していれば債権者です。
故意に債権者名簿へ記載しなかった債務は、免責されない可能性があります。単なる記載漏れが判明した場合には、直ちに弁護士や裁判所へ報告して訂正します。請求が止まっている古い債務や、保証人としての債務も含めて確認してください。
通帳・決済履歴・郵便物を捨てること
破産申立てでは、一定期間の通帳、ネット銀行の取引明細、給与明細、カード明細などを提出します。不利な支出があるからと資料を捨てると、取引の説明ができず、かえって管財人による調査が必要になります。ネット口座は明細をダウンロードし、解約前に履歴を保存します。
債権者からの督促状、訴状、税金の通知も捨てないでください。債権者名、残高、事件番号、差押えの有無を確認する資料になります。郵便物を見るのがつらい場合は、開封せずにまとめて弁護士へ持参しても構いません。
財産の価値を自己判断でゼロとすること
古い車、解約していない保険、退職金、共有不動産、相続した山林などについて、「売れないから価値はない」と自己判断して申告しないことは危険です。換価価値があるかは、査定書、解約返戻金証明、退職金規程などの客観資料を基に判断します。
価値が低い財産も、存在自体は申告します。そのうえで換価対象にならないことを説明します。財産を隠したと疑われるより、全て開示して裁判所の判断を受ける方が、安全で円滑な手続につながります。
離婚や財産分与を利用した財産移転
自己破産の直前に離婚し、相場を大きく超える財産分与を行った場合、実質的な財産隠しとして調査されることがあります。離婚自体が禁止されるわけではなく、適正な財産分与や慰謝料まで当然に否認されるものではありませんが、時期、金額、算定根拠が重要です。
住宅の持分を配偶者へ移す、預金を一括して渡すなどの予定がある場合は、合意書を作る前に相談してください。離婚条件と破産手続を別々に考えると、双方に予想外の不利益が生じる可能性があります。
生活に必要な支払いとの区別

家賃、食費、医療費、公共料金、通勤費など、現在の生活に必要な通常の支出は続ける必要があります。税金や社会保険料も免責されないため、差押えの状況や生活への影響を見ながら対応します。一方、過去の借金の返済は原則として止め、受任通知後は弁護士を窓口にします。
判断が難しいのは、携帯端末の分割代金、車のローン、滞納家賃、学費などです。契約を維持する必要性と偏頗弁済の問題を比較します。支払日が迫っているからと自己判断せず、請求内容を示して確認してください。
既に問題行為をしてしまった場合

問題となる行為をしたからといって、相談を諦めたり、さらに隠したりしてはいけません。いつ、誰に、いくら、どのような理由で支払いまたは譲渡をしたかを整理し、契約書、振込記録、領収書を提出します。管財人による返還請求や、財産相当額の積立てで対応できる場合もあります。
早く相談するほど、訂正や説明の方法を検討できます。相手方が親族の場合には、返還を求められる可能性をあらかじめ伝え、受け取ったお金を使い切らないよう依頼することも考えられます。事実を追加で作るのではなく、現状を正確に把握することから始めます。
さいたま地方裁判所の管財事件ではどのように調査されるか

管財事件になると、破産管財人は通帳、電子決済履歴、カード明細、契約書、財産資料などを確認し、必要に応じて関係者へ照会します。さいたま地方裁判所では、原則として全件で郵便物を管財人へ転送するため、金融機関、保険会社、税務当局などから届く通知を通じて、申立書に記載されていない財産や取引が判明することもあります。
偏頗弁済や安価な財産処分がある場合、管財人は否認権を行使し、受領した債権者や財産の譲受人に返還を求めることがあります。さいたま地裁では、通常の訴訟より簡易・迅速な「否認の請求」を積極的に活用する方針を示しています。親族へ返済した場合でも、相手が親族だから見逃されるわけではありません。
既に問題となり得る行為をしていても、資料を処分したり説明を合わせたりしてはいけません。いつ、誰に、いくら、どのような理由で支払ったか、代金や財産が現在どこにあるかを整理し、領収書や送金記録を提出してください。自発的かつ正確な説明は、管財人の調査を円滑にし、免責判断における手続協力の評価にもつながります。
弁護士へ依頼した後の支払い管理
受任通知を発送した後は、原則として対象債権者への返済を止めます。ただし、家賃、電気・ガス・水道、食費、医療費、税金など、現在の生活を維持する支払いは別に整理します。口座振替先に借入先の銀行が含まれる場合、口座凍結や相殺に備えて給与振込先と公共料金の引落口座を変更することがあります。
スマートフォン、インターネット、保険、自動車など、分割債務と継続サービスが一体となった契約は注意が必要です。過去の滞納分だけを支払うと偏頗弁済になり得る一方、将来のサービス利用料を払わなければ契約が止まります。契約書と請求内訳を示し、支払いを分けられるか確認します。
現金で支払った生活費は、領収書を保管し、家計表へ記録します。高額な出金や家族への送金が必要な場合は事前に相談してください。申立前の資金移動を透明にすることは、財産隠しを疑われないためだけでなく、免責後に安定した家計を作るためにも役立ちます。
相談から申立てまでに共通して大切なこと
申立前の行為が手続に与える影響を判断するには、相談時点で分かる事実を包み隠さず伝えることが出発点です。通帳や契約書が全部そろうまで相談を待つ必要はありませんが、借入先、財産、直前の返済や送金、家族との金銭関係をメモにしておくと、問題となる点を早く特定できます。後から資料が見つかった場合も、その都度追加して説明します。
弁護士へ依頼した後は、債権者への返済を止める一方、家賃、食費、医療費、税金など現在の生活に必要な支払いを整理し、毎月の家計を記録します。収入が入ったら、生活費、申立費用、予備費を分け、使途不明の出金を作らないようにします。家族へ送金する、高額な物を購入する、財産を売却する必要があるときは、実行前に確認してください。
自己破産の結果は、書類の形式だけでなく、申立人が財産と借入経緯を正確に説明し、裁判所や管財人の調査に誠実に協力できるかによって左右されます。都合の悪い事情を隠して一時的に申立てを簡単に見せるより、問題を最初から共有し、必要な是正や積立てを行う方が安全です。手続の目的は過去を責めることではなく、債権者との公平を確保しながら生活を再建することにあります。
まとめ

自己破産前は、特定の債権者への返済、家族への財産移転、財産隠し、カード現金化、新たな借入れ、資料廃棄などを避ける必要があります。これらは債権者の公平を害し、管財人の否認や免責不許可の問題を招く可能性があります。
他方、生活に必要な支出まで止める必要はありません。どの支払いが必要で、どれが過去の債務の優先返済になるかは個別判断です。自己破産を考えた段階で、財産を動かす前に相談し、全ての取引を記録に残してください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
債務整理・法人破産
埼玉弁護士会所属。 獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に所属。
債務整理・借金問題案件に精通し、多数の解決実績を重ねている。任意整理、個人再生、自己破産、経営者保証ガイドラインの利用などの手続選択を相談者の状況に応じて分析し、依頼者の不安に寄り添い、経済的再生と平穏な生活を取り戻すため、専門知識を活かした迅速な解決を追求している。














