自己破産に必要な書類とその集め方について

多額の借り入れにより毎月の債務の返済が苦しくなってしまったときの制度として自己破産という手続きを検討する方も多いかと思います。

裁判所は、自己破産が申し立てられるとこの人の自己破産を認めてもよいのか詳しくチェックをします。そのため自己破産の申立ての際に数多くの資料の提出が必要です。

多くの人にとって、自己破産を申し立てることは初めての経験だと思いますので、何が必要な書類でどのように集めればよいのかなど不安になる人も多いかと思います。

そこで本コラムでは、自己破産について解説したうえで、自己破産の申し立てに必要な書類及びその収集方法について解説します。

自己破産の概要

自己破産の概要

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって、債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理のうちのひとつです。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。

そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。

自己破産の要件

自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

支払不能の状態であること

破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。

「支払不能」か否かは、債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。

免責不許可事由がないこと

以下の免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。

  • 債務者の財産を不当に減少させる行為
  • 不当な債務負担行為
  • 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
  • 浪費やギャンブルによる借り入れ
  • 詐術による信用取引
  • 帳簿を隠す行為
  • 虚偽の債権者名簿を提出する行為
  • 裁判所への説明を拒絶したり、虚偽の説明をしたりする行為
  • 破産管財人等の業務を妨害する行為
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 破産法上の義務違反行為

もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。

自己破産の効果

自己破産の効果

自己破産によって以下の効果が生じます。

債務の支払い義務が免除される

自己破産を申立て、免責許可決定がなされると非免責債権(※)を除いてすべての債務の支払い義務がなくなります。

(※)非免責債権には以下のものなどがあります。

  • 租税等の請求権
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 婚姻費用又は養育費

自由財産を除く財産の処分がされてしまう

一方で、債務者の財産は、自由財産(原則99万円までの現金)を除き、換価され、債権者に配当されてしまいます。

したがって、自動車などの財産は原則手元に残すことはできません。なお、このような財産でも裁判所の許可を得て自由財産として残すことができる場合もあります(自由財産の拡張と言います)のでまずは弁護士にご相談ください。

信用情報に傷がつく

自己破産するとおよそ7年間ブラックリストに載ってしまい、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりといった弊害が生じます。

もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、一刻も早く自己破産を申立て、免責を受け人生の再スタートを図る方が望ましいといえます。

資格制限がある

また、自己破産を申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができないことになるため、このような職業の方は注意する必要があります。

官報へ掲載される

自己破産をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。

もっとも一般的に官報を毎日のように閲覧している方というのはあまりいませんので、官報に掲載されたことをもって友人や知人に破産したことを知られてしまうことはあまり考えられません。

本人の協力のうえ弁護士が用意する必要書類

本人の協力のうえ弁護士が用意する必要書類

自己破産を申し立てる時、以下の書類については弁護士が作成します。もっとも、以下の書類を作成するためには、本人から事情を聞いたり資料の提供をしてもらう必要があります。そのため、以下の書類の作成にも本人の協力が必要不可欠です。

申立書

申立書とは、裁判所に自己破産を申し立てるための書類です。申立人の氏名や住所、弁護士の連絡先、申立の趣旨等の事項を記載することになっています。自己破産を申し立てる裁判所の書式に従い、弁護士が申立書を作成します。

陳述書

陳述書とは、借金や家計の状況、自己破産に至った経緯などを裁判所に説明するための書類です。

陳述書には、具体的には以下のような事情を記載します。

  • 職歴
  • 家族関係(結婚歴、離婚歴、家族の状況など)
  • 現在の住居の状況
  • 自己破産の申し立てに至った事情
  • 免責不許可事由の有無
  • 裁量免責を相当とする事情

それぞれ、本人より事情を聞きつつ弁護士が作成します。

自己破産の申し立てに至った事情については、初めて借金をしたことからどういった経緯で借金が増えていったのか、収入の状況はどうだったのか等について具体的に説明し、どのような経緯で自己破産を申し立てるに至ったのか記載します。

前述の免責不許可事由がある場合にはその事実についても隠さず記載する必要があります。記載したうえで、裁判所に裁量免責をしてもらえるように反省の態度を示すことが必要です。

債権者一覧表

債権者一覧表とは、借入先を全てまとめた表です。借入先の名前、住所、借入時期、借入総額及び現在の借入残額などを記載します。友人や知人、親族などから借金をしている場合にも当該個人を債権者一覧表に記載します。

債権者一覧表に記載のない債権者からの借金は免除されないので注意が必要です。弁護士に、借金を借りた覚えのある者については漏れなく伝えましょう。また、後から伝え忘れていた債権者に気が付いた時には、すぐに弁護士に伝えましょう。

財産目録

財産目録とは、本人が所有している財産をまとめて記載する書類です。以下のような財産を記載します。

  • 20万円以上の現金
  • 預貯金
  • 公的扶助(生活保護、年金、児童手当など)
  • 報酬・賃金
  • 退職金請求権
  • 貸付金
  • 積立金(社内積立、財形貯蓄など)
  • 保険(生命保険、傷害保険、火災保険など)
  • 有価証券
  • 自動車・バイクなど
  • 不動産(建物、マンション、土地など)
  • 相続財産

本人で集める必要がある資料

本人で集める必要がある資料

自己破産の申立てには、前述の弁護士が作成する書類の他に、本人で用意しなければならない資料があります。本人の個別の事情や申立先の裁判所ごとによって違いはあるのですが、以下では代表的な書類について解説します。

本人確認資料

本人確認資料として住民票と戸籍謄本が必要です。

これらの書類は、お住いの市区町村役場で取得できます。また、これらの書類は、自己破産の申立て前3か月以内に発行されたものでなければならないので注意が必要です。

職業や収入、退職金に関する資料

職業や収入に関する資料として以下の資料が必要です。

  • 家計簿(ご依頼いただいた後毎月記入していただきます)
  • 給与所得者の場合、直近2か月分の給与明細と最新の源泉徴収票(または納税通知書、(非)課税証明書)
  • 自営業者の場合、確定申告書の写し及び課税証明書
  • 最新の源泉徴収票(または納税通知書、非課税証明書)
  • 退職金見込額証明書(または退職金支給規程または退職金がないことの証明書)

住居に関する資料

住居に関する資料については以下のものが必要となります。

【自宅が持ち家の場合】

  • 登記事項証明書(法務局で取得できます)
  • 固定資産額評価証明書(市区町村役場で取得できます)
  • ローン残高証明書(金融機関で取得できます)

【自宅が賃貸の場合】

  • 賃貸借契約書

資産に関する資料

資産に関する資料として以下の書類等が必要です。

【預貯金】

お持ちの銀行口の、弁護士に依頼する1年前から申立時点までの通帳のコピーの退出が必要です。たとえ預金残高が0であったとしても、そのような銀行口座含めたすべての通帳を提出する必要があります。また、最近では通帳レスの銀行口座も増えていますが、そのような場合、インターネットバンキングの取引履歴を印刷したもので代用できます。

また、長期間記帳していないような場合、入出金がまとめて記帳されてしまっている(おまとめ記帳)ことがあります。このような場合銀行に問い合わせて該当機関の明細を発行してもらう必要があります。通帳を紛失してしまったような場合にも銀行に問い合わせて明細書を発行してもらう必要があります。

【不動産を所有している場合】

  • 固定資産評価額証明書
  • 不動産の査定書(不動産会社に依頼し査定をしてもらいます)

【自動車・バイクを所有している場合】

  • 自動車・バイクの査定書(業者に依頼し査定をしてもらいます)

【保険について】

  • 保険証券
  • 解約返戻金計算書
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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