
多額の借り入れにより毎月の債務の返済が苦しくなってしまったときの制度として自己破産という手続きを検討する方も多いかと思います。
裁判所に自己破産を申し立てると、財産状況や免責不許可事由の有無などによって同時廃止事件と破産管財事件に振り分けられます。破産管財事件に振り分けられれた場合、破産管財人が選任され、破産管財人を中心にその後の破産手続きが進行していきます。
破産管財人が選任された場合、破産管財人と面談(管財人面談)をすることになっています。多くの人にとっては、管財人面談は初めての経験であるため、どのようなことを聞かれるのかなど不安になる人も多いかと思います。
そこで本コラムでは、自己破産について解説したうえで、管財人面談において聞かれること、管財人面談の場所等について解説します。
自己破産の概要

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって、債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理のうちのひとつです。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。
そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。
自己破産の要件
自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
支払不能の状態であること
破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。
「支払不能」か否かは、債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。
免責不許可事由がないこと
以下の免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。
- 債務者の財産を不当に減少させる行為
- 不当な債務負担行為
- 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
- 浪費やギャンブルによる借り入れ
- 詐術による信用取引
- 帳簿を隠す行為
- 虚偽の債権者名簿を提出する行為
- 裁判所への説明を拒絶したり、虚偽の説明をしたりする行為
- 破産管財人等の業務を妨害する行為
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
- 破産法上の義務違反行為
もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。
自己破産の効果

自己破産によって以下の効果が生じます。
債務の支払い義務が免除される
自己破産を申立て、免責許可決定がなされると非免責債権(※)を除いてすべての債務の支払い義務がなくなります。
(※)非免責債権には以下のものなどがあります。
・租税等の請求権
・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・婚姻費用又は養育費
自由財産を除く財産の処分がされてしまう
一方で、債務者の財産は、自由財産(原則99万円までの現金)を除き、換価され、債権者に配当されてしまいます。
したがって、自動車などの財産は原則手元に残すことはできません。なお、このような財産でも裁判所の許可を得て自由財産として残すことができる場合もあります(自由財産の拡張と言います)のでまずは弁護士にご相談ください。
信用情報に傷がつく
自己破産するとおよそ7年間ブラックリストに載ってしまい、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりといった弊害が生じます。
もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、一刻も早く自己破産を申立て、免責を受け人生の再スタートを図る方が望ましいといえます。
資格制限がある
また、自己破産を申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができないことになるため、このような職業の方は注意する必要があります。
官報へ掲載される
自己破産をすると、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。
もっとも一般的に官報を毎日のように閲覧している方というのはあまりいませんので、官報に掲載されたことをもって友人や知人に破産したことを知られてしまうことはあまり考えられません。
同時廃止と管財事件

自己破産を申し立てると裁判所が同時廃止事件か破産管財事件のどちらに振り分けるか判断します。
管財事件とは、破産管財人が選任され、破産管財人が、破産者の財産を換金して現金を確保し、債権者に配当したり、免責不許可事由があるかどうかの調査等の職務を行うものをいいます。そして、破産者あての郵便物は一度破産管財人に転送され、破産管財人が郵便物をチェックし、財産や債務の把握漏れについて確認します。
同時廃止とは、破産管財人が選任されることなく、破産手続き開始の決定と同時に破産手続き廃止の決定をするものをいいます。
破産法は、管財事件を原則としており(破産法31条1項)、同時廃止は、「破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足する」ときに認められる例外的な手続とされています(破産法216条1項)。
以下のような場合には管財事件に振り分けられることになります。
- 破産手続開始決定時点で多額の現金を有している場合
- 破産手続開始決定時点で換価対象となる高額な財産を有している
- 破産者が個人事業主の場合
- 免責不許可事由がある場合
管財人面談

自己破産を申し立て、破産管財事件に振り分けられると、裁判所によって破産管財人が選任されます。そしてその後の自己破産の手続きは、破産管財人を中心に進行していきます。そのため、破産管財事件の場合、破産管財人は申立人との面談を実施します。
管財人面談の時期や場所
破産手続の開始決定後、まずは申立人、自己破産申立人代理人弁護士、破産管財人弁護士によって面談を行います。管財人面談の開始時期は、通常破産手続き開始決定後すぐに実施されます。具体的な日程は、破産管財人の弁護士が一方的に定めるのではなく、破産管財人と申立人代理人弁護士と申立人の予定を調整して決定します。多くの場合、自己破産の申立てから1~2週間程度で実施されることが多いです。
そして、管財人面談は、破産管財人の弁護士の事務所で実施されることが一般的です。
管財人面談で聞かれる内容

自己破産申立書には、借金の理由やそこから破産に至った経緯、、申立人の資産状況、現申立人の収支状況、家族構成などが記載されています。そして、破産管財人は申立書を読んだうえで管財人面談を行い、申立書の記載で破産管財人が疑問に思ったことやさらに掘り下げて聞きたいことを中心に質問されることになります。
また借金の理由がギャンブルや浪費の場合などの免責不許可事由があると疑われているような場合では、借金の経緯やその使途について詳細に質問されます。通帳に高額な入出金の履歴があったり、個人への送金があったりすると、そのお金の使途や理由について詳細に質問されます。
もっとも、管財人面談には、申立人代理人弁護士も同席しますので、どのように答えればよいかわからず言葉が詰まってしまった場合には、申立人代理人弁護士が適切にサポートしてくれます。
管財人面談の注意点
破産者は、破産管財人から質問を受けた場合、これに回答する義務があります。
破産管財人に協力しなかったり虚偽の説明をしてしまうと免責不許可事由に該当し、免責の許可が得られなくなくなってしまうおそれがあります。そのため、破産管財人の質問に誠実に答え、事実を正確に伝えることが必要です。
また、破産者は、破産管財人の業務に協力する義務があります。破産管財人の業務を妨害した場合、免責不許可事由に該当するおそれが生じてしまいます。そのため、破産管財人に追加の資料の提出を求められた場合、速やかに提出するなど協力的に行動することが必要です。
借金の理由がギャンブルや浪費の場合、破産管財人は破産手続き中の破産者の生活状況を厳しくチェックします。毎月の家計簿の提出を求め収支状況が確認されることもあります。そして、収支状況の改善が見られなければ裁量免責を受けることが厳しくなってしまいます。
したがって、ギャンブルや浪費を止め、堅実な生活を送りましょう。
まとめ

- 自己破産を申し立てると、裁判所が破産管財人のつく管財事件と破産管財人のつかない同時廃止事件に振り分ける。
- 破産開始決定時多額の現金を有している場合、高額な財産を有している場合、個人事業主の場合等には管財事件に振り分けられる可能性が高い。
- 管財事件に振り分けられた場合、開始決定のすぐ後に、破産管財人の事務所で管財人面談が実施される。
- 管財人面談では、借金の理由やそこから破産に至った経緯、、申立人の資産状況、現申立人の収支状況、家族構成などについて質問される。
- 破産管財人からの質問に対して、虚偽の説明をすることや回答を拒否することは免責不許可事由となってしまうため、誠実に答えることが重要である。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。









