埼玉の債務整理に強い弁護士のコラムです。

これから自己破産することを決めて弁護士に依頼した場合、それ以降、クレジットカードを使用・利用してのキャッシングやショッピングはできなくなります。
それでは、デビットカードはどうでしょうか。使えるのか使えなくなるのか気になる方も多いように思います。

 

①立替払い方式のデビットカード
この方式のデビットカードは、物を掛けで買うことになるわけですから、結局、クレジットカードを使用したショッピングと同じことになります。
そのため、このような方式のデビットカードの使用は直ちにやめていただく必要があります。

 

②預金連動式のデビットカード
この方式のデビットカードは、カードを使用すると同時に預金残高から使用金額が引かれ、預金残高以上の買い物はできないため、物を掛けで買うことにはなりません(通常のデビッドカード)。
そのため、このような方式のデビットカードの使用は、法律上禁止されるものではありません。

しかしながら、弁護士に依頼した後もこのようなデビットカードの使用を続けていると、裁判所から、カードの使用に対する親和性があると判断され

「このような人は、破産した後も、また簡単にカードを使い始めるのではないか」との疑いを招く恐れがあります。

ポイントが溜まってお得感があるといった事情はあるかもしれませんが、破産すると決めた以上は、このような方式のデビットカードも使用しないことが望ましいです。

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