任意整理の現実と注意点

こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

毎月の返済に追われ、精神的にも疲弊している方、あるいは、このままでは生活が立ち行かないと心配されている方— もしあなたが今、借金問題で悩んでいるなら、決して一人で抱え込まず、「債務整理」を検討してください。

本コラムでは、債務整理の中でも、裁判所を通さず柔軟に進められるとされる「任意整理」に焦点を当て、その仕組み、メリット、そして特に注意すべき問題点を分かりやすく解説します。任意整理は手軽に見えますが、他の解決策と比べた場合のデメリットを理解せずに進めると、かえって問題が長期化するリスクもあります。あなたの状況にとって何が最善の選択かを見極めるため、ぜひ最後までお読みください。

1.債務整理の主要な3つの種類

1.債務整理の主要な3つの種類

個人が抱える借金問題を法的に解決するための手続きを「債務整理」と呼びます。主に以下の3つの方法があり、それぞれ特徴が異なります。

自己破産について

簡単に言うと、裁判所に申し立てを行い、免責が認められると、原則として全ての借金(税金などを除く)の支払い義務が免除されるという手続です。もっとも、自己破産においては 一定額以上の財産は処分されたり、資格制限(弁護士、警備員など)を受ける期間などがあったりします。

個人再生について

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらい、残りの額を原則3年間で分割返済する再生計画を立てるという手続です。特筆すべき特徴として、 住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持しながら借金を整理できるという点があります。もっとも、 継続的な収入があることなどが条件となります。

任意整理について

これは、裁判所を通さず、債権者(貸金業者など)と直接交渉し、将来利息のカットや、返済期間の延長などについて和解を目指す手続きになります。

もっとも、 以下で詳しく説明しますが、債務の元本自体は基本的に減額されないというデメリットがあります。

2.任意整理の「落とし穴」:知っておくべき問題点

2.任意整理の「落とし穴」:知っておくべき問題点

任意整理は、手軽さから選ばれがちですが、他の手続きと比べて「根本的な解決」に至らない、あるいは将来的なリスクを伴う可能性があるという問題があります。特に注意すべき問題点は以下の通りです。

・元本は「減らない」

任意整理は、「将来利息のカット」と「返済期間の延長」が主な内容になります。そのため、借金の元本自体は、基本的に減額されません。

例えば、借金総額が300万円だった場合、将来利息がカットされたとしても、元本300万円は3~5年程度で返済し続ける必要があります。

したがって、借金総額があまりにも高額な場合や、収入に対して返済額が重すぎる場合、将来利息がカットされても、生活を圧迫する状況は改善しない可能性が高いといえます。

・利息が付く可能性もあること

「将来利息のカット」ですが、交渉次第では、和解後の返済に一部の利息を上乗せされるケースも存在します。特に強硬な姿勢の債権者や、債務者の返済能力が低いと見なされた場合、業者側から将来利息の一部を付けるよう求められることがあり得ます。

・高額な返済計画になりがちであること

任意整理では、元本が減らないため、返済期間を延長しても毎月の返済額が高額になりがちです。

例えば、元本300万円を5年(60回払い)で返済する場合、月々の返済額は最低でも5万円になります。

この返済計画を、安定して3~5年間継続できる収入があるかどうかを冷静に判断する必要があります。途中で滞納すれば、和解が無効になり、一括返済を求められる危険性があります。

・法的整理(破産・再生)した場合に「偏頗弁済」とされかねないこと

任意整理は、整理対象とする債権者を選ぶことができます。例えば、「保証人に迷惑をかけたくない」といった理由で、特定の借金だけを整理対象から外すことが可能です。

しかし、任意整理後に返済が困難になり、やむを得ず「自己破産」や「個人再生」といった法的整理に移行した場合、任意整理で特定の債権者だけに優先的に返済(弁済)していた行為が「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と見なされるリスクがあります。

簡単にいうと、任意に支払いをする債権者を選んで支払うことは、他の債権者から見て不公平であるということです。

すなわち、偏頗弁済は、全ての債権者を平等に扱うべきという債務整理の原則(債権者平等の原則)に反することから、破産手続においては、「免責不許可事由」とされたり、管財人から偏頗弁済で支払った額の回収(否認権の行使)を受けたりするといったリスクがあります。

3.任意整理が最適なケース

3.任意整理が最適なケース

もちろん、任意整理が適していると判断されるケースもあります。

例えば、借金総額が比較的少ない場合や、車のローンや保証人が付いている借金など、絶対に迷惑をかけたくない債務を除外したい場合また、破産による資格制限を避けたい場合などが挙げられます。

もっとも、重要なのは、これらの手続きのメリット・デメリットを専門家とともに比較し、現在の収入と生活状況に照らして、確実に完済できる計画を選ぶことです。

4.債務整理相談は「弁護士」へ

4.債務整理相談は「弁護士」へ

債務整理は、あなたの人生の再スタートを切るための重要な手続きです。どの手続きを選ぶかによって、将来の生活は大きく変わります。

借金問題の解決は、一刻も早い行動が鍵となります。「任意整理で大丈夫だろうか」と少しでも不安に感じたら、まずは債務整理に強い弁護士にご相談いただければと思います。

【無料相談実施中】まずは専門家にご相談を!

【無料相談実施中】まずは専門家にご相談を!

弊所では、債務整理のご相談については、無料相談を実施しております。

借金問題でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。

適切なアドバイスを受けることで、安心して問題を解決する道筋が見つかります。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 渡邉 千晃

弁護士のプロフィールはこちら