離婚に伴う財産分与について

破産申立前に離婚をすること自体は、何も問題がある行為ではありません。
もっとも、その離婚に伴って配偶者に財産分与をする場合には、破産申立前に財産を減少させる行為になりますので、破産手続との関係で問題が出てきます。

この点、離婚に伴う財産分与として、夫婦の共有財産の2分の1に相当する財産を配偶者に分与することは相当な行為として問題になることは少ないといえます。

しかし、この2分の1を超えて財産を配偶者に分与した場合には、不相当に過大なものと評価され、破産手続において、過大な部分の返還を配偶者に求める事態に発展するものと考えます。

離婚のような身分行為は破産手続により制限されるものではありませんが、財産分与のように財産の移転を伴う場合には、対応を十分に注意する必要があるものと言えます。