当事務所に自己破産手続きのご依頼を頂く場合、弁護士費用が発生します。
当事務所の弁護士費用は、管財事件となる見込みがない場合には35万円(税別)、管財事件となる見込みがある場合には40万円(税別)がかかります。
※債務額や事案の複雑さによっては、増額となる可能性があります。

 上記の弁護士費用について、自己破産を考えている方で、すぐに用意できるという人はほとんどいないと思います。そのため、当事務所では、受任時に1万円の着手金を頂いた後、残金は最大で13回までの分割払いを可能としています。

 着手金を頂くと、弁護士は各債権者に受任通知を発送します。それにより、貸金業者等からの取り立てがなくなり、返済を止めることができます。その間に、弁護士費用の分割払いをしていただき、破産手続きの申立ての準備をしていくこととなります。

 現時点で弁護士費用が支払えないという方も、是非一度ご相談いただければと思います。