破産手続の依頼後、できるだけ弁護士費用の分割払い期間を短くすることの意義

自己破産手続を弁護士に依頼する場合、弁護士からすると、残念ですが経済的に上手く行かなかった方から依頼を受けるわけですから、分割払いという方法をご用意しております。

小規模個人再生のような手続であれば、この分割払いという方法により、計画的な弁済ができる人物であることの経済的裏付けになるという側面があります。

一方、破産手続においては、純粋に、ご依頼者の無理のない返済のための分割の利益というサービス提供の側面が強くなります。

さて分割は長ければ長いほどよいかといいますと、実はそうでもありません。
というのも、時間をかけるということは、あらゆる事情の変化、リスクを伴うからです。

リスクの具体例を挙げますと、

・債権者から訴訟を起こされ、判決を取られ、強制執行を受けるリスク
※ 就労先の給与差し押さえを受けると、4分の1が会社から債権者に支払われることになり、生活基盤を失いかねません。

・死亡、相続発生等のリスク
※ ご本人が亡くなると、債務をあなたの相続人が引き継ぐことになりかねませんし、相続が発生すると、相続財産の大部分を返済に充てなければならなくなるリスクがあります。

・破産手続を断念するリスク
※ 最初は破産に向けて意気混んでいたが、返済しないことに慣れ、つい約束を破ってギャンブルに走り、借入を新たにするなどして、弁護士に辞任され、結果的に、破産手続にたどり着かず(あるいは、破産手続を開始しても、支払停止後に免責不許可事由に該当する行為をしたことが悪質と評価され、裁量免責が認められない等。)、債権者からの催促が再開するということもあります。

このように、時間をかけることは、その分、リスクを伴います。
そのため、可能な限り早くに破産のための費用をお支払いいただき、破産を決意した日からできるだけ早い時期に破産手続を申し立てることが重要です。

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