破産手続開始決定日が有する意味について

自己破産を申し立てると、裁判所が、破産手続を開始するための要件(支払不能、法人の場合は債務超過を含む)を備えているかどうかをチェックし、問題がなければ、破産手続開始決定を出します。

そして、破産手続では、破産手続開始決定日(時間まで明記されます)が基準となって、その時に有する財産が破産財団を形成します。

例えば、破産手続を弁護士に依頼しますと、債務を返済する負担がなくなります。
そのため、それ以降、数か月を掛けて弁護士費用を支払いつつ、破産手続開始までの間、一生懸命働いて収入を増やし、生活を切り詰めて生活をして、お金が溜まったとします。

すると、破産手続開始決定の時点で、財産の総額が99万円以上の金額になっている場合には、99万円を超える部分については、破産管財人の費用や債権者に按分返済する費用に充てられることがあります。

もちろん、破産を決断したからといって、就労を制限する必要はありませんし、稼げるだけ稼いで構いません(それによって、破産を回避できることもあるかもしれません)。
また、破産をするにしても、少額でも債権者に対する返済に充てられるようになるというのは間違いではありません。

ただ、破産手続開始決定の「前」か「後」かによって、財産の使い道が大きく異なるのも事実です。
「前」の財産であれば、このように債権者に配当するための資産になり得、「後」の財産であれば、全て自身の経済再建のために自由に使用することができます。

極端な例ですが、破産者の方の親がなくなり1000万円の相続が発生するとします。
相続発生が破産手続「前」であれば、破産手続開始の時点で1000万円の財産を持っていることになりますので、大半を弁済に充てなければならなくなります。

一方で、相続発生が破産手続開始後であれば、たとえ破産手続の最中であったとしても、相続財産を債権者に返済する必要はないということになります。

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