ご依頼者様にご協力いただくこと

破産申立や再生申立をご依頼いただいた場合、ご依頼者様には、毎月の家計簿の作成や給与明細・源泉徴収票等のご用意・ご提出をいただいております。

その他にも、弁護士から家計について指示や助言等をさせていただく場合もあります。

家計簿をつけていただきますと、家計におけるお金の流れが一目でわかり、大きすぎる支出があればその原因や減額することができないかどうかをすぐに検討することができます。

また、携帯電話の端末代金を分割で支払われている場合、基本的には、解約していただき、廉価な携帯電話を購入して利用していただくことになります。

このように、破産・再生の申立では、弁護士がご依頼者様の家計のことに言及し、時にはご不便やお手間をおかけすることがありますが、これはすべて、破産・免責の決定や再生計画認可を得るのためのことです。

ご依頼者様の利益になることですので、ご協力いただければと存じます。