年金担保貸し付けについて

年金担保貸し付け、という制度をご存知でしょうか。

文字通り、金融機関からお金を借りる際に、年金を担保にする条件でお金を借りることです。
原則として年金を担保にすることは違法なのですが、特別な組織のみ、これを担保にすることが許されています。

しかし、ご存知でしょうか。
年金担保貸し付けは、破産手続をとったとしても、免責にならないこと。

そして、適法な年金担保貸し付けを受ける契約内容において、破産手続開始決定が期限の利益喪失事由になっていること。

これはわかりやすく言いますと、年金担保貸し付けを受けている人が破産手続開始決定を受けた場合に、分割払いではなく、全額で返済をしなければならなくなる、ということです。

そしてその結果、それまでは年金のうち一部が返済に回っていた状態から、年金の全額が返済に回るようになってしまうのです。
年金の全額が、受け取れなくなってしまうのです。

いま、年金担保貸し付けを検討している方は、よく考えてください。
破産・免責手続を経ても借金はなくならず、しかも、年金の全額が受け取れなくなる可能性があるのです。

年金担保貸し付けを検討するなど、借金でお悩みの方は、ぜひ、個人再生・自己破産で実績のある当事務所にご相談ください。
皆さまの経済的再生のお力になれるようご相談にのって参ります。