債権者集会について

破産手続の申立後、破産手続開始決定と共に手続が終了する「同時廃止(同時破産手続廃止)」が決まらなかった場合、破産手続はなお継続することになります。
継続の中でも特に破産者の方に関わる手続として「債権者集会」というものがあります。

「債権者集会」とは、破産債権者の共同の利益を図るために、裁判所が招集するもので、破産管財人・破産者ご自身などから報告や説明を受け、それを基に相殺権者の意思を決定するといった権限があるものです。

裁判所は、破産手続開始決定と同時に、原則的には破産者の財産状況を報告するための債権者集会の期日を指定しています。

さいたま地方裁判所における債権者集会では、おおよそ破産管財人が破産の申立に至る経緯や財産状況について、申立書のほかに付随する事項等が判明した際には、その点も補足して説明し、場合によっては破産者自身から事情などを説明する場面もあります。

したがって、この債権者集会に当たっては、申立書の内容を今一度確認し、気になる点等あれば事前に代理人弁護士に相談をしてから臨むのがよいでしょう。