住宅ローン以外のローンのための抵当権が自宅についている場合に、個人再生手続は使えない?

個人再生手続は自宅を守ることが出来る手続きですが、住宅ローン以外のローンのために自宅に抵当権がついている場合は、この手続きは利用できないのが原則です。

もっとも、諸費用ローンといって、自宅を購入する際の登記費用や不動産業者に支払う手数料を支払うためにローンを組むことがあり、そのローンのために抵当権が設定される場合があります。

このようなローンのために抵当権が設定されている場合、諸費用ローンの借入額が、住宅ローンの借入額に比べて少なく、かつ、諸費用ローンを組んだ理由が登記費用や不動産業者に支払うため手数料等の住宅を購入するために必要な費用を支払うためであったことを、証拠の提出をして説明できるような場合は、例外的に個人再生手続を利用できる可能性があります。