破産の債権者集会とは何か

個人が自己破産の申立てをした場合は、「同時廃止」事件か「管財事件」事件かに裁判所によって振り分けられます。

このうち、「管財事件」となった場合は、破産管財人が選ばれ、面談や調査があります。
法人が破産をする場合は、必ず「管財事件」となります。

管財事件となった場合は、債権者集会というものが開かれます。

ここでは、定期的に(約2、3ヶ月に1回)裁判官、管財人、債権者、破産申立人が集まり、管財人が財産の状況や調査の状況について報告をすることになります。この集会は、破産者の財産が、債権者に配当されるまで続きます。
管財人が調査した結果、配当するものが何もないというケースもあります。

債権者集会の状況ですが、債権者も出席するため、個人の債権者が多い場合は紛糾することがあります。
もっとも、大手の場合ほとんどの債権者(銀行や消費者金融)は集会に来ないのが現実です。
金融機関や貸金業者は、破産の流れもわかっているので、わざわざ出席しても意味が無いと思っているからです。

個人的な借金をした場合は少し怖いかもしれませんが、借金が大手ばかりの場合は、債権者集会と聞いてもあまり怖がらなくても良いと思います(たまに、すごく怖がっている方がいるので)。