
「借金は返せなくなってきたけれど、自宅だけはどうしても手放したくない」。そんな方に強くお勧めしたいのが「個人再生」です。
個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金総額を大幅に(最大10分の1まで)減額してもらい、残りの金額を原則3年で(最長5年まで)分割返済していく制度です。
さらに個人再生の最大のメリットが、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用できる点です。この特則を利用すると、住宅ローンについてはこれまで通り(またはリスケジュールして)支払いを続けることで自宅を維持しつつ、カードローンやクレジットカードなどの「その他の借金」だけを大幅に減額することができます。
ただし、実務上、この特則を利用するには「住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済する前」など、厳格なタイムリミットや、不動産に住宅購入目的以外の抵当権がついていない等の条件があります。
また、住宅の査定書やローン契約書など、裁判所に提出する書類も複雑です。
「家を守りながら、無理のない返済額で生活を立て直したい」。そんなご希望をお持ちの方は、住宅ローンを滞納して手遅れになる前に、当事務所の無料相談(10分電話相談・来所相談)で状況をお聞かせください。マイホームを守れる可能性があるか、一緒に確認していきましょう。






