借金の問題を抱え、「もう破産するしかないかもしれない」と一人で追いつめられていませんか。「すべてを失ってしまう」「周りに知られたらどうしよう」といった不安から、誰にも相談できずに悩んでいる方は少なくありません。

しかし、自己破産は「人生の終わり」ではなく、経済的に再スタートを切るための法律で認められた救済制度です。

破産手続きをしても、生活に必要な最小限の財産や今後の収入まで奪われるわけではありません。また、手続きを行うことで原則としてすべての借金の支払義務が免除(免責)され、毎月の支払いに追われることのない穏やかな生活を取り戻すことができます。

【主なメリット】

  • 借金の支払義務が免除される
  • 手元に財産を残せる: 99万円以下の現金や生活に必要な家具・家電などは手元に残せます。

【主なデメリット・注意点】

  • 一定の財産が処分される: マイホームや価値のある車などは処分(換価)の対象になります。
  • 信用情報機関に登録される: いわゆる「ブラックリスト」となり、数年間は新たな借入れやクレジットカードの発行が難しくなります。

「家や車を手放したくない」「家族に知られたくない」など、ご状況によって最適な解決策は異なります。まずは一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。あなたにとって最も適切な再出発の道を一緒に考えましょう。

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借金が増えてしまう理由は様々です。弁護士がお話を伺い、その方に合わせた適切なアドバイスを行います。早めに相談するほど、選択肢が広がり、負担を軽減できる可能性が高まります。
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