
以前に、再度の個人再生手続きについてお話させていただきました。
よく間違ったご認識の方がいらっしゃるのですが、
以前に、住宅資金特別条項付き(住宅ローンを今までどおり支払っていきながら)個人再生手続きを利用し、住宅ローン以外の債務を再生計画どおりに3~5年で返済が済んでいる場合、その再生計画は完了したと思われがちなのですが、
現在もその当時の住宅ローンをご返済中の場合には、その再生計画は完了していません。なぜなら、その再生計画のなかで住宅ローンの支払いについても計画されているからです。
よって、再度個人再生手続きを利用する場合には、現在ご返済されている債務のほかに、以前の再生計画にあった債務も含めて、改めて再生計画をたてることになります。
更に詳しくお知りになりたい方は、以前の再生計画案をご持参のうえ、ぜひ当事務所にご相談にお越しください。
続く








