多重債務の解決策として「自己破産手続をして免責を得る」という手段があります。この場合、「免責不許可事由」の有無がネックになります。免責不許可事由の一つに、ギャンブルがあり、競馬などの公営ギャンブルやパチンコの他、宝くじも含まれます。

近年はネット投票などで気軽に行えるようになったこともあり、ギャンブルの経験がある方は増加傾向にあると思います。裁判所へは預金口座の通帳の写しを提出するのですが、確認するとギャンブルの履歴を見つけることが多々あります。

一度でもギャンブルをしたら免責を得られないかというと、そうではなく、裁量免責という救済策があります。裁量免責とは、裁判官が、債務者の反省の度合いや現在の生活態度、今後の再建への意欲などを総合的に判断し、例外的に免責を認める仕組みです。

実務においては、ギャンブルの額が少額である場合や、本人が深く反省して家計を立て直そうとしている姿勢が見られれば、多くのケースでこの「裁量免責」により借金の免除が認められています。

裁量免責を得るためには、誠実な申立であることが大切です。借金の主な原因が医療費や生活苦であったとしても、その過程で少しでもギャンブルにお金を使っていれば、正直に報告 (具体的には、行っていた時期、1回に使った金額、ひと月に行っていた回数や総額、行った理由など)する必要があります。

免責を得るために精一杯サポートいたしますので、まずは一度ご相談いただければと思います。