
過去に、個人再生の手続きを利用されたことがあるなかで、このたび再度、個人再生手続きの利用をご検討されている場合、利用が可能かどうか気になることと思います。
先ず、小規模個人再生手続きに制限はありません。
次に、給与所得者等再生手続きについては、民事再生法239条により、次のような条件があります(条件を満たしていないと、申立ても却下されます)。
いずれも過去7年間が対象です。
- 給与所得者等再生手続きを利用していないこと
- 個人再生手続きでの再生返済についてハードシップ免責を受けていないこと
- 破産手続きでの免責決定を受けていないこと
また、前回の個人再生手続きで、住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を利用されていて、現在もその住宅ローンをご返済中の場合。
再度の個人再生申立ては可能ですが、手続きは複雑となります。
続く








