
依頼者様は、主に遊興費で負債を増やしてしまった方でした。持病が悪化し思うように働けなくなったことから返済ができなくなり、自己破産手続をとることにしました。
依頼者様は数十年前に不動産を相続し、自身が居住していました。破産手続では、原則所有不動産は破産管財人により処分され、債権者への配当に充てられます。
今回も、申立後に選任された破産管財人が不動産の任意売却に着手しました。
依頼者様は申立前から転居先を探し始めていましたが、物件が見つからず、体調面・精神面で大きな不安を感じていました。しかし、任意売却により買受人になった不動産業者がリースバックに応じてくれることになりました。
築年数がかなり経っていたため、賃料は生活保護費からの援助が可能な金額に収まり、引き続き居住することが可能になったことで、これまでと変わりない生活ができることになりました。
自己破産手続は少なからず痛みを伴うものですが、依頼者様には最も負担の少ない形で終了することができた珍しい事案でした。
なお、リースバックに限りませんが、申立前に自身で不動産を任意売却する場合には、その売却価格が適正な価格であったのか、詳細に報告する必要があり注意が必要です。








