2度目の自己破産手続きの際には、破産管財人が選任される管財事件になることが多いなか、当事務所にご依頼をいただいた方で、破産手続開始決定と同時に手続廃止決定がなされ、破産手続は即座に終了する同時廃止事件で終結する事例がありました。
もちろん、破産の経緯(ご事情)にもよりますし、財産、現在の生活状況をすべてきちんと説明し、裁判所から追加で報告するよう指示があった場合にも、速やかに誠実に対応する必要があります。
2度目の自己破産手続きでご不安な方は、是非、当事務所にご相談下さい。
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