破産手続きをする際、一定程度以上の財産がある場合、また、財産がなくとも、ギャンブルや浪費など。免責不許可事由があれば、その調査のために、管財人が選任されることがあります。
以前、破産申し立てに向けて、約1年間、家計簿作成、申立費用の分割支払いを頑張っていらしたご依頼者様から、突然「手続きをやめたいのですが」とご連絡を受けたことがありました。急いで事務所にお呼びしてお話を聞いたところ、「管財人が怖いから・・・」ということでした。その方の債務が増幅した要因は、明らかな浪費でしたので、管財人が選任されるであろうことは、当初からお伝えしていました。そのため「管財人」についてインターネットで検索し、「怒られる」「怖い」などの情報ばかりに目がいってしまったようです。
こちらからは「管財人と面談する際には、弁護士も同席するので、必要以上に怖がらなくてよいこと」「代理人は、味方であること」「これからの生活再建のためには、破産手続きは必要であること」について、お話しを致しました。
しばらくは、不安げな表情で聞いていらっしゃいましたが、最後には、引き続き頑張ってみようというお気持ちになっていただき、最終的には、無事に手続きを終えることができました。
ちなみに、破産管財人は、代理人弁護士と違って中立的な立場であるため、場合によっては、ご依頼者様にとって都合の悪いこと、耳の痛いことについて、指摘を受けることはあると思います。
ですが、そういった「都合の悪いこと」「隠したくなること」ほど、前もってこちら側にご説明いただいていれば、代理人として、ご本人の立場に立ったフォローをすることも可能になります。
代理人、管財人、いずれの立場の弁護士にも、嘘偽りなく、真摯にご対応いただくことが、債務整理手続きをとるにあたって、とても大切なことではないかと日々思っております。