当事務所の弁護士が破産管財人を務めた事案です。
破産管財人は、破産者の債務や財産について調査するのですが、破産者が所有していた不動産の火災保険について、破産手続の開始決定日での解約返戻金を問い合わせたところ、その保険会社関連機関に連帯保証債務があることがわかりました。
申立時に、破産者本人が調べた時には、特に破産するという事情を保険会社に知らせる必要もないので、その時点では保険会社が知ることはできない状況でした。また、連帯保証債務は、主債務者が滞りなく返済している限り、連帯保証人に連絡がくることはありませんので、おそらく破産者の方も連帯保証人になっていることを忘れていらっしゃったのだと思います。
破産手続中に、新たな債権者が見つかり、この連帯保証債務についても免責の効果が及ぶことになりました。
債務整理をご依頼される方には、現在請求が来ている債務の他に、過去の保証についても漏れなく申告していただきたいと思います。